農林水産省は現在「ベジタリアン又はヴィーガンに適した加工食品の日本農林規格案」についてのパブリックコメントを募集中
農林水産省は現在、「ベジタリアン又はヴィーガンに適した加工食品の日本農林規格案」および「ベジタリアン又はヴィーガン料理を提供する飲食店等の管理方法の日本農林規格案」についてのパブリックコメントを募集しています。
ベジタリアン又はヴィーガンに適した加工食品の日本農林規格案についての意見・情報の募集について
ベジタリアン又はヴィーガン料理を提供する飲食店等の管理方法の日本農林規格案についての意見・情報の募集について
私たち「東京ヴィーガン」は、これまで、当規格制定にあたってのプロジェクトチームに対して(「東京ヴィーガン」はプロジェクトチームには入っていません)、ベジ議連(「ベジタリアン ・ヴィーガン議員連盟」)のメンバーの一員として、非公式意見交換会において提案、フィードバックをしてきました。 私たちの提案はいくつかは採用いただきましたが、それでも最終的に出された規格案は、いくつか疑問が残る条項もあります。
それぞれ皆さんが思うところはあると思います。皆さんの言葉で、ぜひパブリックコメントを送ってください。ないしは、私たちのコメントのコピペも歓迎です。締め切りは、今週金曜日(6/10)です!
私たち「東京ヴィーガン」のパブリックコメントは、以下です。
『ベジタリアン又はヴィーガンに適した加工食品の日本農林規格案』
1 適用範囲
「ヴィーガン(完全菜食主義者)」
-> 「(完全菜食主義者)」を削除し、「ヴィーガン」とする。
(理由)「完全菜食主義者」という説明は、解釈が色々できるため、適訳ではない。誤訳とも言え、ヴィーガンの人たちを正しく表していない。「ヴィーガン」はそのまま「ヴィーガン」とするべき。
4.5 ヴィーガンに適した加工食品
a) 「1 次原料として動物由来の原材料及び添加物を用いてはならない。また,2 次原料として動物由来の原材料及び添加物(加工助剤を除く。)並びに加工助剤である動物の骨炭及び甲殻類から得られるキトサンが使用された 1 次原料を用いてはならない。」
->「製造のいかなる段階においても、動物由来の原材料、添加物及び加工助剤を用いてはならない。」に変更。
(理由)ヴィーガン製品は、本来、何次原料かに関わらず、どの過程においても動物由来の原料、添加物、および加工助剤を使用してはならない。3次原料に動物由来の原材料が使用されることが多い(例えば2次原料であるショートニングの3次原料として牛脂がある)ため、製品に牛脂が使用されていても、基準対象とならず、当製品が「ヴィーガン」として認証されてしまう可能性がある。
また、加工助剤に関しても、いかなる製造段階においても動物由来のものが使用されていればヴィーガンに適さない。動物性の加工助剤は、骨炭およびキトサンのみでなく、様々ある(例えば清澄剤としてアイシングラス(魚由来)、カゼイン(牛由来)、アルブミン(卵由来))。加工助剤の基準を、骨炭およびキトサンに限定することで、ヴィーガンに適さないものも含まれてしまう可能性がある。
4.5 a) なお,動物由来であるかどうかは,当該原材料又は添加物の名称から判断する。
->削除する。
->名称から判断でなく、認証事業者が徹底的に(かつ合理的に書面などで)審査するべきである。
(理由)
名称から判断できないものは多くある。例えば、ショートニング、乳化剤、マーガリン、アミノ酸、たんぱく加水分解物等があるが、これだけでは動物由来かどうかは判断できない。
4.5 b) 「義務的かつ規制上の要求事項がある場合を除き,ヴィーガンに適した加工食品に関するいかなる動物試験も製造業者等によって実施されていてはならない。」
->「義務的かつ規制上の要求事項がある場合を除き,」を削除。
(理由)いかなる理由においても動物実験はヴィーガンに適していないため、例外を設けるべきではない。
6 表示
a) 「加工食品の容器包装に」
->「当規格の承認を受けた(JASマークを付した)加工食品の容器包装に」に変更する。
(理由)当項目についての書き方が曖昧であるため、後々、JASマーク食品でなければヴィーガン関連用語やヴィーガンと示すマークを表示できなくなる事態は、避けるべきである。 従って、「JASマークを取得しないヴィーガン商品も、任意で『ヴィーガン』等の用語やヴィーガン認証が引き続き使用できる」旨を明示するべきである。当該規定が、JAS規格の承認を受けた(JASマークを付した)食品だけではなく全食品に該当することになれば、JAS規格ではない商品にヴィーガンの表示をしにくくなり、ヴィーガン推進を阻害する足かせとなる可能性があり、当規格のそもそもの意義が問われることとなり、本末転倒になりかねない。
『ベジタリアン又はヴィーガン料理を提供する飲食店等の管理方法の日本農林規格案』
1 適用範囲
a) 「ヴィーガン(完全菜食主義者)」
-> 「(完全菜食主義者)」を削除し、「ヴィーガン」とする。
(理由)「完全菜食主義者」という説明は、解釈が色々できるため、適訳ではない。誤訳とも言え、ヴィーガンの人たちを正しく表していない。「ヴィーガン」はそのまま「ヴィーガン」とするべき。
4.5 ヴィーガンに適した料理
a) 「1 次原料として動物由来の原材料及び添加物を用いてはならない。また,2 次原料として動物由来の原材料及び添加物(加工助剤を除く。)並びに加工助剤である動物の骨炭及び甲殻類から得られるキトサンが使用された 1 次原料を用いてはならない。」
->「製造のいかなる段階においても、動物由来の原材料、添加物及び加工助剤を用いてはならない。」に変更。
(理由)ヴィーガン製品というのは、本来、何次原料かに関わらず、どの過程においても動物由来の原料、添加物、および加工助剤を使用してはならない。3次原料に動物由来の原材料が使用されることが多い(例えば2次原料であるショートニングの3次原料として牛脂がある)ため、製品に牛脂が使用されていても、基準対象とならず、当製品が「ヴィーガン」として認証されてしまう可能性がある。
また、加工助剤に関しても、いかなる製造段階においても動物由来のものが使用されていればヴィーガンに適さない。動物性の加工助剤は、骨炭およびキトサンのみでなく、様々ある(例えば清澄剤としてアイシングラス(魚由来)、カゼイン(牛由来)、アルブミン(卵由来))。加工助剤の基準を、骨炭およびキトサンに限定することで、ヴィーガンに適さないものも含まれてしまう可能性がある。
4.5 a) なお,原材料が動物由来であるかどうかは,当該原材料又は添加物の名称から判断する。
->削除する。
->名称から判断でなく、認証事業者が徹底的に(かつ合理的に書面などで)審査するべきである。
(理由)
名称から判断できないものは多くある。例えば、ショートニング、乳化剤、マーガリン、アミノ酸、たんぱく加水分解物等があるが、これだけでは動物由来かどうかは判断できない。
4.5 b) 「箇条 1 の a)及び b)の事業者は,義務的かつ規制上の要求事項がある場合を除き,ヴィーガンに適した料理に関するいかなる動物試験も製造業者等によって実施されていてはならない。」
->「義務的かつ規制上の要求事項がある場合を除き,」を削除。
(理由)いかなる理由においても動物実験はヴィーガンに適していないため、例外を設けるべきではない。
5.6.3 情報提供の表示
b) 「ベジタリアンに適さない食材を」
->「ベジタリアン及びヴィーガンに適さない食材を」